火災に伴うごみの処理について
火災により発生した燃え残りの家財等の生活用品、廃木材等の焼跡物は、岸和田市貝塚市クリーンセンターの受入基準の範囲内であれば処分できます。ただし、火災に遭った建物を解体業者が解体することにより出た解体廃棄物は、建物の用途にかかわらず産業廃棄物になるため受入できません。
なお、一般住宅等の場合は、ごみ処分手数料が免除される場合があります。
※店舗・事務所等の場合は、ごみ処分手数料がかかります。
※申請受付期間は、火災が発生してから12箇月以内です。
手順1
り災証明書の発行
消防署で「り災証明書」を発行してもらってください。 岸和田市、貝塚市
手順2
ごみを運搬する業者の確定
クリーンセンターへり災ごみを運搬する業者を確定させてください。
り災者自ら運搬することもできます。
手順3
申請書等の準備
以下の申請書と誓約書を記入し、クリーンセンターへ電話連絡の上、書類提出日の予約を行ってください。
※電話番号:072-436-5389 担当課:環境技術課
※店舗等との併用住宅に住んでいた場合は、それぞれ申請が必要です。
手順4
クリーンセンターへ書類提出
予約当日に「り災証明書」のコピーと手順3の申請書と誓約書を持参頂き、クリーンセンターの管理棟へご来場ください。
後日、市役所の職員同行による現地確認が必要になりますので、候補日及び候補時間を3つ程度ご準備ください。
手順5
現地確認
現地確認時は「り災者(申請者)」、「ごみを運搬する業者」両方のお立会いをお願いします。
手順6
災害廃棄物搬入許可証の発行
申請日よりおおむね5日以内に審査し、適当と認める場合は許可証を発行します。
許可証が発行された場合、お電話にてご連絡させていただきますので、連絡を受けたのちクリーンセンターの管理棟へ許可証の受け取りにご来場ください。
手順7
り災ごみの持ち込み
災害廃棄物搬入許可証に記載された搬入開始日よりごみの搬入が可能となります。
※普通(可燃)ごみとそれ以外のものはおろす場所が違うので分けて積んでください。混載された状態では、搬入できません。
※搬入車は車高3.8m以下で車輌総重量8t未満最大積載量5t未満(通称4t車)の車輌まででお願いします。
※岸之浦大橋上に積荷を落とされる方が多くみられます。橋上は強い風が吹きますので荷台をシートで覆うなど対策をお願いします。
※クリーンセンター内での作業(廃棄物の切断、解体梱包等)はできません。