事業系ごみの搬入について

岸和田市貝塚市クリーンセンターでは、岸和田市及び貝塚市の家庭系ごみの受入れに加え、岸和田市および貝塚市の市域内で発生した「事業系一般廃棄物」についても、衛生的な焼却処理等(中間処理)を行っています。
事業者は、次の法律に基づき事業活動により発生した廃棄物を適正に処理する義務がありますので、大阪府並びに岸和田市及び貝塚市で定めらた排出基準に基づき、廃棄物の減量推進および適正処理を行ってください。

ごみ処理の適正処理について(事業者の責務)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)第3条の中で、事業者には次の責務があります。

  1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  2. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
  3. 廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

事業系ごみの取扱いについて

事業に伴い発生する様々なごみは、分別し資源回収を進めることで、焼却処分費の削減につながるだけでなく事業者の経費の削減にもつながります。処理に当たっては、岸和田市及び貝塚市の廃棄物処理担当課のホームページもご参照ください。

<岸和田市>
廃棄物対策課事業系のごみ

<貝 塚 市>
廃棄物対策課メニュー事業系ごみ

資源ごみは、びん・缶・ペットボトル・紙類・布類などに分別し、資源回収業者に引き渡してください。
再生事業者(リサイクル業者)については、「大阪府登録廃棄物再生業者名簿」をご覧ください。
また、生ごみのリサイクル業者については、「登録再生利用事業者」をご覧ください。

クリーンセンターに搬入できないもの(事業系)

項目 品目 理由
1 産業廃棄物 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定される産業廃棄物
2 特別管理廃棄物 医療系廃棄物(注射針・ガーゼなどの感染のおそれがあるもの)、ばいじん、PCB、特定有害廃棄物など
3 その他 事業系一般廃棄物であっても「岸和田市貝塚市クリーンセンターの受入基準」を逸脱するもの

産業廃棄物関係

産業廃棄物の処分方法、不適正処理の通報、処理業・処分業の許可等に関することは、以下の大阪府産業廃棄物指導課各グループにお問い合わせください。

【大阪府】産業廃棄物指導関係 連絡先

グループ 主な業務内容 電話番号
排出者指導グループ
(泉州地域) 泉州農と緑の総合事務所環境指導課
  • 産業廃棄物の排出事業所に対する規制・指導等
  • PCB廃棄物の保管及び処理に関する規制・指導等
  • 建設リサイクル法に係る再資源化指導等

〔産廃 (泉州地域の建設廃棄物を含む。)〕
06-6210-9570
06-6210-9582

〔PCB〕
06-6210-9583

〔泉州地域 (建設廃棄物を除く。)〕
072-437-2530

排出者指導グループ フロン排出抑制法関係 (府内全地域) 06-6210-9583
処理業指導グループ 産業廃棄物処理業 (積替え・保管を含まない収集・運搬業) の許可等 06-6210-9564
監視指導グループ
(泉州地域) 泉州農と緑の総合事務所環境指導課
不適正処理対策 (監視・指導、命令等) 等 06-6210-9572

〔泉州地域〕
072-437-2530

処分業指導グループ 産業廃棄物処理業 (積替え・保管を含む収集・運搬業、 処分業) の許可等 06-6210-9571

*〔参考:大阪府ホームページ〕
産業廃棄物の処理は、排出した事業者の責任です[チラシ]
産業廃棄物排出事業者のためのFAQ(建設廃棄物を除く)
建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問(FAQ)

クリーンセンターへの搬入方法

事業系一般廃棄物の岸和田市貝塚市クリーンセンターへの主な搬入方法は、次の2つに区分されます。いずれも搬入にあたり、岸和田市貝塚市清掃施設組合廃棄物処分手数料条例(以下「条例」という。)に基づく処分手数料が掛かります。

(1)岸和田市及び貝塚市の許可業者に収集委託する方法

一般廃棄物の収集・運搬を行う業者は、廃棄物処理法第7条第1項の規定により必ず管轄の市長の許可を受けなければなりません。収集を委託される際には、岸和田市または貝塚市の一般廃棄物収集運搬許可業者[岸和田市許可業者貝塚市許可業者]に収集運搬を委託してください。

※ごみの収集・運搬の許可を持たない業者が、生業としてそれらの行為を行うこと[無許可営業]は、廃棄物処理法で禁止されています。また、事業者が、廃棄物の収集・運搬または処分を無許可の業者等に依頼[委託基準違反]すると廃棄物処理法で罰せられます

※一般廃棄物収集運搬許可業者に支払う料金は、「業者の収集運搬の費用」と「岸和田市貝塚市クリーンセンターに支払う処分手数料(§)」を合計した金額からなっています。
(§)一般廃棄物収集運搬許可業者経由で岸和田市貝塚市クリーンセンターに支払う処分手数料

<条例第2条第2項に規定> ごみ処分手数料
10kgごと
令和6年4月1日  ~ 90円
令和8年4月1日  ~ 110円

(2)岸和田市貝塚市クリーンセンターに直接搬入する方法

事業者が、自ら事業系一般廃棄物を岸和田市貝塚市クリーンセンターに搬入することができます。この場合、次の処分手数料がかかります。

受入日時
受入日 月曜日から金曜日まで(祝日の場合も含む)
受入時間 午後1時から午後5時まで

(できるだけ午後4時30分までに入場してください。)

※土曜日、日曜日は受入しておりません。

※年末年始は特別受入時間を定めます。

※焼却炉の点検時等には、搬入を中止することがあります。

搬入場所

岸和田市貝塚市クリーンセンター
岸和田市岸之浦町1番地の2
アクセス

処分手数料
<条例第2条第1項に規定> ごみ処分手数料
70kg以下
(一律)
70kgを超える分の
10kgごとの加算額
令和6年4月1日  ~ 1,000円 140円
令和8年4月1日  ~ 150円

※搬入車1台につき、1申請者、1回の計量、1回の料金精算となります。
≪複数の搬入車でごみを持込する際は、それぞれの搬入車で申請書の提出、ごみの計量をします。
〔*まとめて1回の料金精算はできませんので、ご注意願います。〕≫

必要なもの
  • 一般廃棄物搬入申請書        申請書      記入例
  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
  • 会社(事業所)が、岸和田市または貝塚市にあることが確認できるもの(社員証等)
  • 処分手数料(支払いは現金のみ)
注意事項
  • 搬入車は車高3.8m以下で車輌総重量8t未満最大積載量5t未満(通称4t車)の車輌まででお願いします。
  • 岸之浦大橋上橋上は強い風が吹きますので、積荷の落下防止のために荷台をシートで覆うなど対策をお願いします。
  • クリーンセンター内での作業(廃棄物の切断、解体梱包等)はできません。

<ごみの直接搬入に関するお問合せ>
岸和田市貝塚市クリーンセンター
TEL 072-436-5389