監査について

監査について

監査委員とは

監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法第195条第1項の規定により普通地方公共団体に設置される執行機関であり、同法第292条の準用規定により岸和田市貝塚市清掃施設組合(以下「組合」という。)においても監査委員が設置されています。
監査委員の選任については、管理者が、行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て選任します。[地方自治法第196条第1項]
組合では、識見を有する者1名、議員1名の計2名の監査委員が選任されています。
なお、識見を有する者から選任される監査委員は、代表監査委員として監査委員の庶務事項を処理します。[地方自治法第199条の3第1項・第2項]

監査委員の職務

監査委員は、組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営にかかる事業の管理を管理者から独立した立場で監査します。また、必要があると認めるときは、組合の事務の執行についても監査することができます。[地方自治法第199条第1項・第2項]
これらの監査にあたっては、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織及び運営の合理化に努めているか等に留意して行います。[地方自治法第199条第3項]

組合の監査委員

<令和5年7月5日現在>

氏 名 選 出 別 就任年月日 備 考
平田   徹 識見を有する者 令和5年4月1日
(2期目)
代表監査委員
食野   雅由 組合議会議員 令和5年7月5日 貝塚市議会議員

組合監査委員監査基準

監査基準(令和2年監査告示第2号)

監査の種類

財務監査

組合の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行うものです。[地方自治法第199条第1項] 財務に関する事務は関係法令等にのっとり適正かつ合理的に行われているかを主眼としていますが、経営に係る事業の管理については、あわせて経済性や効率性にも着眼して監査を実施しています。
財務監査には、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行う定期監査[同条第4項]と、監査委員が必要と認めるとき行う随時監査[同条第5項]があります。

監査及び審査結果

行政監査

監査委員が必要と認めるときに、組合の事務の執行を対象とし、経済性、効率性、有効性といった観点から監査を実施しています。[地方自治法第199条第2項]
組合においては、原則として、財務監査と並行実施することとしています。

監査及び審査結果

決算審査

毎会計年度、会計管理者が調製した決算について、管理者からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数に過誤がなく関係帳票に合致しているか確認するとともに、経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から実施する審査です。[地方自治法第233条第2項]
管理者が決算を議会の認定に付すにあたっては、監査委員の意見を付けなければならないとされており、決算書等を審査のうえ、管理者に対して「決算審査意見書」を提出しています。

例月出納検査

会計管理者の取り扱う現金について、毎月例日を定めて、出納事務が適正に行われているかを主眼として検査するものです。[地方自治法第235条の2第1項]
監査委員は、検査の結果に関する報告を、議会、管理者に提出することとされています。
組合においては、毎月下旬、会計管理者の保管現金の前月末日現在の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証しています。

その他の監査

以上のほかに、監査委員の職務権限としては、以下のものがあります。

・組合議会の請求による監査[地方自治法第98条第2項]
・請願の措置としての監査[地方自治法第125条]
・管理者の要求に基づく監査[地方自治法第199条第6項]
・公金の収納又は支払い事務に関する監査[地方自治法第235条の2第2項]
・住民監査請求に基づく監査[地方自治法第242条第1項]
・管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査[地方自治法243条の2の2第3項]

監査及び審査結果

定期監査結果

決算審査意見書