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(使用の制限)
第4条 岸和田市貝塚市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)
を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
- 岸和田市及び貝塚市(以下「構成市」という。)域外から排出された廃棄物を搬入してはならない。
- 搬入者は、構成市が一般廃棄物処理基本計画に掲げる収集できない廃棄物をクリーンセンターに搬入してはならない。
- 構成市の直営及び委託業者並びに許可業者の収集車(以下「廃棄物収集車」という。)は、車体番号及び車体重量等を管理者に届出なければならない。
- 廃棄物を、廃棄物収集車以外(以下「一般車輌」という。)で搬入する場合は、廃棄物の検査及び計量を受け、岸和田市貝塚市清掃施設組合廃棄物処分手数料条例(昭和44年条例第12号)に定める手数料を納付しなければならない。
- 搬入者は、クリーンセンターの業務を妨げないよう岸和田市貝塚市清掃施設組合(以下「施設組合」という。)職員の指示に従わなければならない。
- 搬入者は、管理者が別に定める受入基準に従って廃棄物を処理及び分別するとともに、搬送中に廃棄物の散乱等が無いよう適切な措置を講じなければならない。
- 管理者は、前号に定める処理、分別並びに措置が不完全と認めたときは、搬入を拒否するものとする。
- 管理者は、クリーンセンターにおいて、廃棄物処理に支障をきたす恐れがあると認める場合は搬入を拒否するものとする。
(違反処分)
第5条 管理者は、搬入者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入の停止又は禁止を命ずることができる。
- 第3条及び第4条の規定を遵守せず、施設組合職員の指示に従わなかったとき。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反したと認められるとき。
- その他、関係法令に違反したと認められるとき。
(損害賠償)
第6条 管理者は、搬入者がクリーンセンターの施設及び附属物(樹木を含む。)等に
故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その損害を賠償させるものとする。
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